新しい制度「総量規制」の導入で、すでに年収の3分の1以上の借入総額がある場合は、
新規の借入はできなくなります。
収入がない配偶者の場合は、以前は、世帯の年収がわかる書類があれば融資が
受けられるところがありましたが、総量規制が導入されてから収入がないので
原則として借入ができなくなりました。
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また、貸付業者でも収入のない配偶者に貸付を行わないとしているところが増えているようです。
ですから、収入のない配偶者が単独で借入を行うのは難しいでしょう。
しかし、総量規制の中で「配偶者と併せた年収が3分の1以下の貸付」として
例外扱いになっているので、
世帯の年収がわかる書類と収入のある配偶者の同意書、
婚姻関係であることがわかる書類があれば借入ができる場合があります。
パートやアルバイト、派遣社員などで収入がある配偶者の場合は、
全く収入がない配偶者ではないので、総量規制の導入後でも年収の3分の1までなら
借入することができます。
しかし、パートやアルバイトで就労していても年収が低いので、
新規加入が難しくなったり、利用限度額が減らされたりする場合があります。
ですが、派遣社員やアルバイトでも、毎月安定した収入があり、
固定電話の有無や保証人がいれば、借入がしやすくなる場合があるようです。
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